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こんにちわ。

引き続き記載に入ります。

昨年より、今年に入り起こった出来事について記載したいと思います。

先ずは…ハウスクリーニングにおける

 

業務委託

についてです。

いろいろと勉強していくに辺り、業務委託という形で、個人事業主及びフリーランスの方は、仕事をこなしている方が多いと思われますが、この業務委託の概念を下記に…。

業務委託契約にも、主に3種類あります。この3種類について、実体験をもとに記載致します。

 

1.委任契約とは…仕事の完成義務を負わない契約

例えばですが、戸建てのハウスクリーニングを1日で終わらせるなどの場合、最終工程の完了まで行う義務があるかどうかという点に関しますと、そこまでの義務はありません。むしろ先方さんの状況や工程の進行状況によっては、とうてい最終仕上げまで不可能と判断される場合などもありますので、こういった形での契約も当然あるかと思われます。

僕が、ふだん行っていたような色んな現場では、こういった形態での内容は、主に建築美装が多いです。建物自体の規模が大きいので、現場監督さんが進行状況を管理しているので、進んでいなければ、予定していた工期に間に合わせるよう調整をしていく形などが、多かったように思えます。逆に、監督さんによっては、前もって余裕を見ている工期なども有りますが…

時間は、建築美装の場合は、だいたいが、8時~17時の間に行いますが、ほとんど時間きっかりに終える形になっております。逆にそれ以上の時間などになる場合は、超過料金を頂いている事も普通に有ります。(云わば、雇用契約でいう残業という形でしょうか…)

但し、監督さんより仮に、毎回どうしても間に合わせないといけない場合などは、契約そもそもが変わってしまいます。そういった場合は…

 

2.請負契約…仕事の成果に対してその分の報酬が、支払われる契約

同じように例ですが、3LDKのハウスクリーニングを1日で終わらせるなどの場合です。こちらの場合は、先方さんより完了までが成果という前提で依頼があった場合は、終わらせないといけません。ですので、当日の作業時間が何時~何時までなどの規制は有りません。寝坊してお昼に現場に到着しても、早く終了すればそれで完了です(笑)もう一件こなせば、その分報酬になります。(UP↑)こういった形態での内容は、主に空室や在宅のハウスクリーニングが多いです。逆にハマって終わらない場合などは、予定していた時間よりも多くかかってしまいますが、それでも1日で完了させないといけないのが大変ですが。やりがいが、一番あります。

 

3.上記1.にも2.にも属さない場合…準委任という言葉がふさわしいと思います。

上記の1.2の中間に位置している形態が、ぼくの経験している感じだと、ビルメンテナンス・店舗清掃などが多いです。2.のように当日中に完成させないいけないのが殆どですが、大幅に敷地が広い割に、人員が足りていない。その他、追加での作業箇所などがある場合は、必然的に時間がかかってしまいますので、そういった場合は、1.のように予定していた時間を超えた場合の超過料金を頂いております。

本来は、業務委託契約は、2種類で分けられますが、ちょっとどちらとも言えないという合計3種類をぼくは、行って経験しておりますが、そういった明確化という契約書面などがある場合は、より割切れば良いと思います。

 

個人的には、僕の好みですと…2.>3.>1.と考えております。

特に、空室のハウスクリーニングが、自分の一番性に合っている感じがしますね。何故かと言うと、早く終われば、後は自分の時間だからです。(笑) たまに不動産屋さんと入居者さんが立ち合いなど来られますが…現場で、監督さんやその他の関連する方が居ない場合が殆どですので、段取りも、作業も順序なども全部自分が決められますし、依頼された成果をこなしていれば、あ~だこ~だと現場で言われる筋合いが有りませんし、命令されなくていいからです。

それ以外の3.や1.の場合ですと、時間拘束が,ムダに多いのと、先方や監督の言われた通りの作業順序になりますので、自分が考える段取りや順序などが、合わない場合があったりで疑問を抱く事があるからです。ただ、これは、掃除屋さん(洗い屋さん、美装屋さん)からの視点になりますので、例えば他の業種の職人さん(クロス屋さんや大工さん等)の手伝いや作業なども出来たり、自ら進んでおこなうなどすれば、先方さんや現場によっては、早く終われる場合がありますが、基本的には、朝~夕方までで、どんなに頑張ろうが、同じ金額です。(苦)

 

<参考サイト>

https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/9212/

業務委託契約の注意点は?トラブル事例やフリーランス必見のポイント

 

で、今度は、上記の業務委託に関連致しまして、作業中にトラブルが起こった場合の…

全額負担

の場合です。

今までの間に、ぼくに起こった建物の設備の破損・損壊の事例です。全額負担をした場合です。合計2点程有ります。

1.ぼくが応援依頼を行った方が、空室ハウスクリーニング中に、キッチンのガラス部分を清掃中に、謝って落として割れてしまった。

2.リフォーム屋さんの作業で、事務所の改築に関わるチェアーの組み立てで、ぼくがボルトの穴回りを馬鹿にしてしまった。

 

今度は、一部負担を行った場合です。

1.アミューズメント施設店内の天井の照明器具のホコリ除去作業で、ぼくが作業中に、取り付けられている樹脂を割ってしまった。

 

思いだしますと、この3回が、ぼくが全額負担及び一部負担を行って責任は果たしました。保険を使用する程の金額では有りませんでしたので、使用しておりません。基本的に、現場は、生き物ですから、いつ誰にどのようにして起こっても、不思議ではありません。むしろそういった事は、当然避けなければいけません。

ぼくの周りの知り合いの方の体験談ですと、似たような事例も聞いておりますが、ビックリですが、人によっては、こういった損害賠償の保険に未加入の方も居ます。ぼくは万一の為、加入しておりますが、必要に応じて保険使用は考えますし、先方さん(元請けさん)からそういった連絡があった場合は、事前にこちら側が保険に加入している事も連絡していた方が良いです。

更には、高額過ぎて、未加入の方が、対応しきれず廃業という話も聞いております。

もし、先方さん(元請けさん)の判断次第では、全額負担の全額、自ら自腹を切らないといけなくならないので、内容によっては、自己負担だけでは大変な場合も有りますので、本当に注意した方が良いですし、請負業者賠償保険などの保険に加入される事をおススメ致します。別にスゴイ内容でも無いのですが、僕の記事のPVランキング1位が保険に関する記事に上がっている程なんで、先ずは、自分の身の回りを武装しておく事は、何を取っても大事な事だと思います!

 

<参考サイト>

業務委託契約における費用負担とは?書き方・規定のしかたは?

日本初!フリーランスの為の「賠償責任保険」その保険内容とフリーランス協会のお得なサービスを徹底調査

 

 

<関連記事>

ハウスクリーニング、吹田市のマンションのベランダ清掃の委託

 

ハウスクリーニングの保険、損害保険や労災保険で負担する

 

まとめ

・個人事業主の方は、業務委託を受ける際に、委任契約なのか請負契約なのかという点を明確に判断しましょう!

・個人事業主の方は、最低限でも、物の保険、請負業者賠償保険は、必ずといっていいくらいでの加入を!更には必要であれば、労災保険などの身体に関わる保険の加入も検討致しましょう!

 

以上、下手な文章力ですが、ここまでお読み頂き、感謝いたします。ありがとうございます。

 

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それでは、今日は、これにて失礼致します。

 

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